神奈川県・横浜市の不動産鑑定なら(株)共和システム鑑定おまかせください。不動産鑑定士が正当な評価をいたします。

初めての方から専門家までお気軽にお問い合わせ下さい。
長年の実績のある不動産鑑定士が丁寧にご説明致します。

045-450-3105[受付時間]9:00~17:30

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「適正な地価」の判断ためのプロフェッショナル

私たちは不動産鑑定のプロとして、地域の状況や対象不動産の諸条件を考慮して、
なにが最も不動産の有効利用なのかを判定し、「適正な地価」を判断します。
つまり、私たち不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の有効利用に
ついての専門家でもあります。このため、税務署に対して立証するための
資料や裁判の証拠とする資料が必要な場合には、不動産の適正な地価を証明するために、
合理的かつ客観的根拠に基づいた不動産鑑定書を発行しています。また、
地代や家賃の改定に当たって当事者間での協議を行う場合にも、
公正で中立的な資料として不動産鑑定書がお役に立っています。

不動産鑑定報酬について

「適正な地価」を追求しています!

不動産鑑定評価は、不動産の単なる「相場水準」のみを調査するものではありません。一般の経済情勢や所在する地域の開発動向、その不動産に課せられる建築規制などの公法上の制限のほか、形状や面積などの要因が組み合わさって形成される不動産の市場動向を求めるものなのです。これらを一定の時間を書けて丁寧に情報収集・分析を行って求められた鑑定評価額を表したものが不動産鑑定評価書です。この様な不動産鑑定評価書は、様々な局面でお役に立っています。

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当社の特徴

鑑定士紹介

代表取締役 星 力三

代表者
代表取締役 星 力三
不動産鑑定士登録 昭和53年
国土交通省大臣3398号
土地家屋調査士登録 東京 第7732号
国土交通省地価公示評価員 歴任
相続税路線価精通者 歴任
固定資産評価員 歴任

代表取締役 星 力三

不動産鑑定士登録 平成24年 国土交通省大臣9480号
専任不動産鑑定士 草柳 青磁
不動産鑑定士二次試験合格後、横浜市内の個人事務所を経て不動産鑑定士登録。大手不動産鑑定業者等数社経験し、株式会社共和システム鑑定に入社。関東地方等首都圏を中心に全国的にも幅広く鑑定・調査を経験。証券化案件や多数の担保物件、大型商業ビル、ゴルフ場、テーマパーク、病院、旅館・ホテルなど特殊物件の鑑定評価を幅広くこなす。

多くの感謝状や証明書をいただいております。

平成28年東京不動産鑑定士会
研修会にて登壇しました。

鑑定費用基本鑑定報酬額の詳細を見る

基本鑑定報酬額表(税別)

評価額\類型宅地または建物の所有権(千円)宅地見込地の所有権(千円)農地または林地の所有権(千円)宅地の借地権(千円)宅地の区分地上権、地代(千円)建物及びその敷地の所有権(千円)建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る敷地の所有権(千円)
5,000千円まで150180290160180180180
30,000千円まで180300350200300250300
50,000千円まで250400400300400350400
80,000千円まで300450450400450380420
100,000千円まで350480500450480400450
120,000千円まで380500550480500420480
150,000千円まで400540580500540450500
180,000千円まで420560600540560480540
210,000千円まで460580620560580500560
240,000千円まで480600640580600520580
270,000千円まで500620660600620540600
300,000千円まで520640680620640560620
350,000千円まで540660700640660580640
400,000千円まで560680720660680600660
450,000千円まで580700740680700620680
500,000千円まで600720760700720640700
550,000千円まで620740780720740660720
6億円まで640760800740760680740
7億円まで660780820760780700760
8億円まで680800840780800720780
9億円まで700820860800820740800
10億円まで720840880820840760820
11億円まで740860900840860780840
12億円まで760880920860880800860
12億円以上25億円まで760千円に1億円毎に22千円加算880千円に1億円毎に29千円加算920千円に1億円毎に25千円加算860千円に1億円毎に23千円加算880千円に1億円毎に24千円加算800千円に1億円毎に23千円加算860千円に1億円毎に24千円加算
25億円以上50億円までご相談くださいご相談くださいご相談くださいご相談くださいご相談くださいご相談くださいご相談ください
広大地判定意見書
基本料金
  • 1,000㎡まで
    280,000円
  • 2,000㎡まで
    320,000円
  • 3,000㎡まで
    400,000円
  • 1,000㎡まで
    450,000円
  • 2,000㎡まで
    500,000円
  • 3,000㎡まで
    600,000円~

(注)※開発想定図が付いています。※消費税は別途です。※1都3県の料金です。※1都3県以外は、交通費・宿泊費が必要です。※2件目からは20%の割引を適用させて頂きます。

初めての方から専門家までお気軽にお問い合わせ下さい。
長年の実績のある不動産鑑定士が丁寧にご説明致します。

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鑑定の流れ

依頼時に用意していただく資料

不動産登記情報固定資産税・都市計画税納税通知書
以下、ある場合にはご提出ください。
  • ・住宅地図
  • ・建物図面
  • ・賃貸借契約書
  • ・地積測量図
  • ・テナント明細表

※ 上記のものが必ずしも手元になくても、心配はいりません。私たちが十分な調査を行い、万全な鑑定評価を行います。

よくある質問

Q.不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するには?

まず、固定資産税納税通知書を用意しましょうまず、対象地の正確な所在地の地番を特定するため、納税者の固定資産税納税通知書を用意していただきます。固定資産税納税通知書には、正確な所在地の地番が記載されています。次に、住宅地図等にその場所を明示していただきます。当面はこの2つで十分です。その後、以下の要件を確定します。

  1. どのような権利を評価するのか。
  2. どの部分を評価の対象とするのか。土地なのか、建物なのか、またはその両方なのか。
  3. 賃貸借されている状態で評価するのか、自用の状態で評価するのか。これは、鑑定評価の依頼目的により、評価の類型が異なってきます。また、鑑定費用も違ってきます。
  4. いつの時点での評価が必要なのか。すなわち、価格時点を明確にするということです。
  5. 必要とする納期はいつか。普通は2週間程度です。

Q.不動産鑑定評価報酬は、どのくらいになるでしょうか?

鑑定評価の費用は、医者や弁護士の報酬と同じで、競争入札にはなじみません。一部に安い報酬を売りにしているところもありますが、依頼目的を達成できない形ばかりの鑑定書を提出する鑑定士がいるのも現実です。不動産鑑定は、信頼できる鑑定士に依頼しましょう。弊社は<別表>基本鑑定報酬表を提示してあります。具体的には依頼者の状況を伺いながらリーズナブルなお見積をいたします。

Q.無道路地に値を付けて売却したいと思っています。どのような方法があるのかを教えてください。

無道路地をある程度の値段を付けて売却するのは、非常に困難です。売却の方法としては、次の4つの例が考えられます。

  1. 価格を著しく下げて売却する方法
    いわゆる投げ売りですが、あまりお勧めはできません。最終手段になると思います。
  2. 隣接地の所有者に個別に当たって、隣地所有者に売却する方法
    ご自身でなされなくても、不動産業者に間に入ってもらい、隣地の所有者に個別に声をかけてもらうこともできます。この方法はある程度の金額で売却が見込めるため、一番望ましい方法と言えます。ただし、隣接地の所有者が買取りに応じてくれる保証はありません。
  3. 3.隣地を買い取り、道路に接する土地に改良して売却する方法
    この方法は、隣地の買収に費用が掛かることが問題となります。改良後の売却価格如何で、足が出てしまう可能性もあります。また、隣地の所有者が買収に応じてくれるかどうかもわかりません。
  4. 4.隣接地と共同で売却する方法
    複数の隣接土地を共同で売却する方法です。この場合は一体の土地として道路に接することが前提ですが、売却することができれば自分の持ち出し分もなく(少なく)、かつある程度の売却収入が見込めます。このときは、売却収入の分割の仕方が問題となりますが、不動産鑑定士にたのめば公平な分割ができます。

Q.父親が亡くなって、相続が発生しました。相続人間でもめそうなのですが。

相続不動産を金銭評価することは、相続人の不公平感を解消するために、必要なことです。また、争いになった場合には裁判で不動産鑑定評価書が証拠になります。この場合には、路線価ではなく公平な時価が分かるように不動産鑑定評価を依頼しましょう。

Q.昔から貸している土地があるのですが、何年も地代をあげていません。

継続地代の値上げですね。継続地代の増減額請求は、最終合意時点からの期間・その間の事情の変更・従来の地代が不相当となってきたかどうかなどを調査して鑑定します。したがって、鑑定評価書になります。

Q.企業会計上の「販売用不動産の強制評価減」についての対応はいかがですか

既に不動産鑑定士でチ-ムを作り、上場企業の棚卸資産を大量に評価した実績があります。案件により、柔軟に対応することができます。

Q.複数の不動産鑑定を依頼する場合は割引などはありますか?

はい、複数地点割引がございます。鑑定評価によるメリットに見合う鑑定費用とさせていただきます。

Q.遠方の不動産なのですが鑑定を依頼することはできますか?

はい。全国対応しています。これまでも北海道から沖縄まで多数の実績がございます。 ただし、新幹線代や飛行機代等の交通費、宿泊費等の実費が必要となります。

Q.親族間売買、同族間売買で不動産鑑定評価書は絶対に必要なのでしょうか?

親族間売買、同族間売買については、ほぼ確実に税務署で厳しくチェックされます。これは、売買価格に恣意性が介入してしまうからであり、いくら売買当事者や税理士が適正だと言っても税務署がダメと言えばそれまでです。この価格を証明できるのは、不動産鑑定士の作成する不動産鑑定評価書のみです。先日も同族間売買を行った直後に税務調査が入りましたが、そのお客さまは弊社で不動産鑑定評価書を作成しておりましたので、税務調査を難なくクリア致しました。

Q.広大地判定意見書は相続税の申告で絶対に必要なのでしょうか?

税務調査を覚悟の上であれば必ずしもではありません。弊社で作成する広大地判定意見書は、税務署に広大地であることを証明し、広大地是認確率を上昇させるためのものであり、広大地を100%是認させるものではありません。広大地判定意見書なしでも申告は当然可能ですが、相続人ご自身や税理士の先生のみで広大地申告すると、税務署は徹底的に否認しようとしてくるでしょう。税理士の先生は税の専門家でありますが、不動産の専門家ではないことを十分にご理解下さい。広大地は税額が大きく変わるため税務調査で狙われやすくなります。申告した税理士の先生が広大地を証明できなければ即否認される可能性が高いですが、弊社の広大地意見書を備えていれば安心です。広大地の考え方はもともと不動産鑑定の考え方が基本になっておりますので、税務評価を得意とする弊社の広大地意見書があれば鬼に金棒です。

只今多くのご相談をいただいておりますので、
お早めにご相談ください。

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